この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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教材正答:3。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
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司法書士 平成25年度 問7
問題
甲土地を所有するAが死亡し、その子であるB及びCのために相続の開始があった場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものは、幾つあるか。
甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記がされないままであったところ、Bが相続の放棄をしたが、Bの債権者であるDは、代位による甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記をし、甲土地のBの持分を差し押さえた。この場合において、Cは、甲土地のB名義の持分について登記をしていなくても、Dに対し、甲土地を単独で所有している旨を主張することができる。
Aは、生前に、甲土地をBに贈与し、その旨の所有権の移転の登記をしないまま、甲土地をCに遺贈した。この場合において、Cは、甲土地について遺贈を原因とする所有権の移転の登記をしたとしても、Bに対し、甲土地を所有している旨を主張することができない。
Bが甲土地を単独で所有する旨の遺産分割協議が成立したが、Cは、Bに無断で、自己が甲土地を単独で所有する旨の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をDに譲渡し、その旨の所有権の移転の登記をした。この場合において、Bは、Dに対し、甲土地を単独で所有している旨を主張することができる。
Aは、生前に、甲土地をDに譲渡したが、その旨の所有権の移転の登記をしないまま、死亡した。B及びCは、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした後、Cは、甲土地の自己名義の持分をEに譲渡した。この場合において、Eは、Cの持分についての移転の登記をしなければ、Dに対し、その持分を主張することができない。
Aは、甲土地について、Bの持分を4分の3、Cの持分を4分の1として相続させる旨の遺言をしたが、Cが、甲土地について、自己の持分を2分の1とする相続を原因とする所有権の移転の登記をしたところ、Cの債権者であるDが当該登記に係るCの持分を差し押さえた。この場合において、Dは、Bに対し、甲土地の2分の1の持分を差し押さえた旨を主張することができる。
※ 相続法は、令和元年(2019年)7月1日に改正・施行されました。 参考資料 この設問は、平成25年(2013年)度に出題された設問となります。
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