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司法書士 平成25年度 問6
仮差押えと消滅時効
問題
次の[事例]における本件貸金債権が時効によって消滅したかどうかに関する次のアからオまでの記述のうち、時効によって消滅したとするCの見解の根拠となるものとして適切でないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
[事例] Aは、平成11年7月1日、Bに対する500万円の貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)を被保全債権とし、B所有の不動産(以下「本件不動産」という。)に対する仮差押命令を得て、同月5日、仮差押えの登記をした。
Aは、平成13年3月、Bに対し、本件貸金債権の支払を求める訴えを提起し、同年6月1日、Aの請求を認容する判決が確定したものの、本件不動産に抵当権が設定されていたため、強制競売の申立てをしなかった。
Bが平成24年1月に死亡した後、その唯一の相続人Cは、Aに対し本件貸金債権は平成23年6月1日の経過により時効によって消滅したとして債務不存在確認の訴えを提起し、Aは、仮差押えによる時効中断の効力が継続しているとして争った。 なお、本件不動産には、Aの仮差押えの登記が存しており、仮差押命令の取消し、申請の取下げ等によって仮差押命令の執行保全の効力が消滅した事実はない。
不動産に対する仮差押えの執行手続は、仮差押命令に基づき仮差押えの登記がされ、当該仮差押命令が債務者に送達された時に終了すると解するのが相当である。
仮差押命令は、被保全権利及び保全の必要性を疎明するだけで発せられ、執行されるものであり、権利の存在に関する公の証拠となるものではない。
債務者は、本案の訴えの不提起又は事情の変更による仮差押命令の取消しを求めることができる。
仮差押えの後、被保全債権について仮差押債権者が提起した本案の勝訴判決が確定した場合には、仮差押えによる時効中断の効力は、確定判決の時効中断の効力に吸収されると解するのが相当である。
民法は、仮差押えと裁判上の請求とを別個の時効の中断事由として規定している。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アイ
- 2.アエ
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- 4.ウエ
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