資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。

正答と出典を確認(解答前は開かない)

教材正答:5。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。

通常演習から除外しています。 編集・確認方針

択一式商法機関法改正条文中心

司法書士 平成25年度 問31

問題

取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である甲株式会社(以下「甲社」という。)の取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは後記1から5までのうち、どれか。

ア

甲社が会社法上の公開会社である場合には、同法所定の要件を満たす株主は、Aに対し本件行為をやめることを請求することができる。

イ

会社法所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された場合でなくても裁判所の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求することができる。

ウ

甲社が監査役設置会社でない場合においては、取締役Bは、本件行為により甲社に著しい損害が生ずるおそれがあることを発見したときは、直ちに、これを株主に報告しなければならない。

エ

甲社が監査役設置会社である場合においては、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対して取締役会の招集を請求することなく、取締役会を招集することができる。

オ

甲社が監査役を置いている場合において、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、監査役は、Aに対し本件行為をやめることを請求することができない。

○×は自分用のメモです(採点には影響しません)

  1. 1.アウ
  2. 2.アエ
  3. 3.イエ
  4. 4.イオ
  5. 5.ウオ

解答を選択