この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
司法書士 平成25年度 問67
問題
株式会社の取締役又は代表取締役の変更の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。
取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
代表取締役の就任による変更の登記の申請は、当該株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名が日本に住所を有している場合でなければ、することができない。
取締役会設置会社において、退任した取締役であってなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない。
ある取締役に欠格事由が生じた場合でも、これにより定款で定めた取締役の員数に満たないこととなるときは、その後任者が選任されるまで、当該取締役の退任による変更の登記の申請は、することができない。
※ 平成27年3月16日民商第29号通知により、代表取締役の全員が日本に住所を有していない場合であっても、設立の登記又は代表取締役の就任(重任)による変更の登記が受理されるようになりました。 この問題は平成25年に出題された設問となります。 参考
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アウ
- 2.アエ
- 3.イエ
- 4.イオ
- 5.ウオ
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