択一式民法担保物権条文中心
司法書士 平成29年度 問12
抵当権の処分と配当
問題
債務者Aに対する債権者として、A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円)、第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円)及び第3順位の抵当権者D(被担保債権額2400万円)がおり、また、無担保の一般債権者E(債権額400万円)がいる。甲土地の競売による配当金総額が5000万円であったとして、次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 抵当権の順位を、第1順位の抵当権者D、第2順位の抵当権者C及び第3順位の抵当権者Bと変更するためには、BとDの合意があれば足りる。 イ BがEに対して抵当権を譲渡した場合において、Eが当該抵当権を実行するためには、Eの債権の弁済期が到来していれば足り、Bの債権の弁済期が到来している必要はない。 ウ BがEに対して抵当権を譲渡した場合のBの配当額は200万円であり、BがEに対して抵当権を放棄した場合のBの配当額は360万円である。 エ BからDに対する抵当権の順位の譲渡又は放棄は、BとDの合意によってすることができ、A、C及びEの承諾は不要である。 オ BがDに対して抵当権の順位を譲渡した場合のBの配当額は580万円であり、BがDに対して抵当権の順位を放棄した場合のBの配当額は500万円である。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.イオ
- 4.ウエ
- 5.エオ
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