択一式刑法刑法総論判例問題
司法書士 令和5年度 問25
教唆犯と幇助犯の成立
問題
刑法の共犯に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。
- 1.教唆犯を教唆した者には、教唆犯は成立しない。
- 2.他人を唆して特定の犯罪を実行する決意を生じさせた場合には、唆された者が実際に当該犯罪の実行に着手しなくても、教唆犯が成立する。
- 3.拘留又は科料のみに処すべき罪を教唆した者は、特別の規定がなくても、教唆犯として処罰される。
- 4.不作為により正犯の実行行為を容易にさせた場合には、幇助犯は成立しない。
- 5.幇助者と正犯との間に意思の連絡がなく、正犯が幇助者の行為を認識していない場合であっても、正犯の実行行為を容易にさせる行為をしたときは、幇助犯が成立する。
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