刑法 総則/共犯
第60条〜第65条(枝番を含む)
刑法の総則/共犯分野(第60条〜第65条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め4問と判例0件を収録しています。
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総則/共犯の解説
第一編 総則/第十一章 共犯
第一編 総則 / 第十一章 共犯
第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
第61条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
第2項教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
第62条(幇助)問題準備中
正犯を幇助した者は、従犯とする。
第2項従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
第63条(従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
第64条(教唆及び幇助の処罰の制限)問題準備中
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
第65条(身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
第2項身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。