第一編 総則/第十一章 共犯
刑法 第61条(教唆)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 間接教唆の処罰:教唆犯・間接教唆ともに正犯の刑。処罰範囲は教唆の連鎖にも及ぶ。
- 教唆犯の刑:教唆犯=正犯の刑、従犯=正犯の刑を減軽。区別を明確に。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第61条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
②教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
間接教唆の処罰
教唆者を教唆した者(間接教唆者)も、実際に犯罪を実行した者について正犯の刑をもって処罰される。
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正解 ○
正しい。教唆者を教唆した者についても、直接の教唆者と同様に、正犯の刑をもって処罰される。間接教唆も処罰対象とされ、実行を直接そそのかした者でなくても連鎖の上で正犯の刑を負う。教唆の連鎖も処罰範囲に含まれる。
学習ポイント:教唆犯・間接教唆ともに正犯の刑。処罰範囲は教唆の連鎖にも及ぶ。
第61条1項・2項
教唆犯の刑
教唆犯には、正犯の刑を減軽した刑が科せられる。
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正解 ×
誤り。教唆犯には正犯の刑を科するとされ、正犯と同じ刑が適用される。刑が必ず減軽されるのは従犯の場合であり、教唆犯と従犯の法定刑の扱いを混同してはならない。減軽されるのは従犯の刑であり混同に注意したい。
学習ポイント:教唆犯=正犯の刑、従犯=正犯の刑を減軽。区別を明確に。
第61条1項、関連:第63条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問25肢1
教唆犯を教唆した者には、教唆犯は成立しない。
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誤り
誤り。教唆者を教唆した者も教唆犯として処罰される(61条2項)。
司法書士令和5年度 問25肢2
他人を唆して特定の犯罪を実行する決意を生じさせた場合には、唆された者が実際に当該犯罪の実行に着手しなくても、教唆犯が成立する。
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誤り
誤り。教唆犯が成立するには、教唆された者が犯罪の実行に着手することが必要である(61条1項)。着手前は成立しない。
解説で第61条を参照している問
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第61条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。