第三章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第二款 土地の表示に関する登記
不動産登記規則 第100条(地積)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 地積の測定基準:地積は水平投影面積。傾斜面積ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第100条(地積)
地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
この条文の〇×問題(1問)
地積の測定基準
地積は、土地の実際の傾斜面の面積を基準として定める。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。地積は水平投影面積により定められる。傾斜地の表面積ではなく、真上から見た投影面積が基準である。単位は平方メートルで、端数処理も定められている。実務上、斜面の面積と登記地積が一致しない点は重要である。
学習ポイント:地積は水平投影面積。傾斜面積ではない。
第100条
問題で確認する
第100条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。