資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第二款 土地の表示に関する登記

不動産登記規則 第100条(地積)

分野:登記手続/表示に関する登記/土地の表示に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 地積の測定基準:地積は水平投影面積。傾斜面積ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第100条(地積)

地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

この条文の〇×問題(1問)

地積の測定基準

地積は、土地の実際の傾斜面の面積を基準として定める。

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正解 ×

誤り。地積は水平投影面積により定められる。傾斜地の表面積ではなく、真上から見た投影面積が基準である。単位は平方メートルで、端数処理も定められている。実務上、斜面の面積と登記地積が一致しない点は重要である。

学習ポイント:地積は水平投影面積。傾斜面積ではない。

第100条

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第100条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。