資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第二款 土地の表示に関する登記

不動産登記規則 第99条(地目)

分野:登記手続/表示に関する登記/土地の表示に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 地目の区分:地目は主な用途ごとの法定区分に限られる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第99条(地目)

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

この条文の〇×問題(1問)

地目の区分

地目は、土地の主な用途により定められ、田・畑・宅地・山林・雑種地等の法定の区分のいずれかに分類される。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。地目は土地の主な用途に応じて法定的に列挙された区分で定められる。田・畑・宅地・山林・墓地・雑種地などの23種類の区分のうちいずれかに必ず分類され、申請人が任意に新たな地目を作ることはできない。

学習ポイント:地目は主な用途ごとの法定区分に限られる。

第99条

問題で確認する

第99条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。