第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記規則 第155条(抹消された登記の回復)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
出題試験:司法書士
この条の要点
- 抹消された登記の回復:回復は回復の登記+抹消に係る登記と同一の登記の記録。
条文原文
第155条(抹消された登記の回復)
登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。
出典:e-Gov法令検索「不動産登記規則」2026年10月5日施行版
この条文の〇×問題(1問)
抹消された登記の回復
抹消された登記の回復をするときは、抹消に係る登記を復活させるだけでよく、同一の登記を新たにする必要はない。
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正解 ×
誤り。回復の登記をする場合は、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。登記を「戻す」単純操作ではなく、回復の登記と同一内容の新たな登記の記録が必要である。記録の扱いが独特である。
学習ポイント:回復は回復の登記+抹消に係る登記と同一の登記の記録。
第155条
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