資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則

不動産登記規則 第155条(抹消された登記の回復)

分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 抹消された登記の回復:回復は回復の登記+抹消に係る登記と同一の登記の記録。

条文原文

第155条(抹消された登記の回復)

登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。

この条文の〇×問題(1問)

抹消された登記の回復

抹消された登記の回復をするときは、抹消に係る登記を復活させるだけでよく、同一の登記を新たにする必要はない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。回復の登記をする場合は、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。登記を「戻す」単純操作ではなく、回復の登記と同一内容の新たな登記の記録が必要である。記録の扱いが独特である。

学習ポイント:回復は回復の登記+抹消に係る登記と同一の登記の記録。

第155条

問題で確認する

第155条の内容は1問の〇×問題で確認できます。