第一章 総則
不動産登記規則 第3条(付記登記)
この条の要点
- 付記登記の対象:氏名・住所の変更・更正は付記登記の典型例。
- 付記登記の範囲:付記は所有権以外の権利の移転。所有権移転は主登記。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条(付記登記)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
二 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
ハ 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
三 法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記
四 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
五 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
六 所有権以外の権利の移転の登記
七 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
八 民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
九 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
十 買戻しの特約の登記
この条文の〇×問題(2問)
付記登記の対象
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、付記登記によってする。
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正解 ○
正しい。名義人の氏名・名称・住所の変更・更正の登記は、付記登記の対象として第3条1号に明示される。付記登記は主登記に付記してする形式で、氏名等の変更は権利の変動を伴わない情報の修正にとどまるためである。
学習ポイント:氏名・住所の変更・更正は付記登記の典型例。
第3条第1号
付記登記の範囲
所有権の移転の登記は、付記登記によってする。
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正解 ×
誤り。付記登記の対象は所有権以外の権利の移転の登記であり、所有権の移転の登記は含まれない。所有権移転は甲区に主登記として記録され、付記の形式では処理されない。所有権とそれ以外の権利で記録の形式が異なる点が要点である。
学習ポイント:付記は所有権以外の権利の移転。所有権移転は主登記。
第3条第5号・第6号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問47ウ
根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記
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正しい
正しい。根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記は、常に付記登記でする(不動産登記規則3条2号ニ)。
司法書士平成31年度 問57イ
地上権の変更の登記により抹消された地代の定めの回復の登記は、付記登記によってされる。
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正しい
正しい。登記事項の一部のみが抹消されている場合の回復は付記登記によってする(不動産登記規則3条3号)。地代の定めは地上権の登記事項の一部であり付記登記による。
司法書士平成27年度 問54ウ
所有権の更正の登記
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付記登記
付記登記。所有権の更正の登記は常に付記登記でする(不動産登記法66条・不動登規則3条2号)。実質は所有権の一部抹消なので登記上の利害関係を有する第三者の承諾が要る(同68条準用)。
司法書士平成25年度 問47ア
根抵当権の極度額の変更の登記は、主登記によってされる場合と付記登記によってされる場合とがある。
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誤り
誤り。根抵当権の極度額の変更には利害関係人の承諾が必要で(民法398条の5)、その変更の登記は常に付記登記によってされる(不登規3条2号・昭46.10.4民甲3230号)。
司法書士平成25年度 問47イ
破産手続開始の登記は、主登記によってされる場合と付記登記によってされる場合とがある。
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正しい
正しい。破産手続開始の登記は、所有権に関する登記については主登記、所有権以外の権利を目的とする登記については付記登記によってされる(不登規3条4号括弧書き)。
司法書士平成25年度 問47エ
抵当権の順位の譲渡についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての抵当権の処分禁止の登記は、付記登記によってされる。
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正しい
正しい。抵当権の順位の譲渡に係る登記請求権を保全する処分禁止の仮処分による処分禁止の登記は、所有権以外の権利を目的とする登記(処分の制限の登記)として付記登記によってされる(不登規3条)。
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。