第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第六款 仮登記
不動産登記規則 第179条(仮登記及び本登記の方法)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 仮登記に基づく本登記:仮登記→本登記は同一順位番号で記録する。
条文原文
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第179条(仮登記及び本登記の方法)
登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。
②登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
③前二項の規定は、保全仮登記について準用する。
この条文の〇×問題(1問)
仮登記に基づく本登記
登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。仮登記から本登記に移行する際は、仮登記と同一の順位番号を用いる。仮登記の段階で確保した順位が本登記に引き継がれ、順位保全の効果が登記記録上も表れる。新しい番号が振られるわけではない点が順位保全の仕組みである。
学習ポイント:仮登記→本登記は同一順位番号で記録する。
第179条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第179条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。