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不動産登記規則 登記手続/権利に関する登記/仮登記

第178条〜第180条(枝番を含む)

不動産登記規則の登記手続/権利に関する登記/仮登記分野(第178条〜第180条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。

登記手続/権利に関する登記/仮登記の解説

第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第六款 仮登記

第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記 / 第六款 仮登記

第178条(法第百五条第一号の仮登記の要件)

法第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。

第179条(仮登記及び本登記の方法)

登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。

第2項登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。

第3項前二項の規定は、保全仮登記について準用する。

第180条(所有権に関する仮登記に基づく本登記)問題準備中

登記官は、法第百九条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登記により第三者の権利を抹消する旨、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。