第三章 登記手続/第一節 総則/第一款 通則
不動産登記規則 第39条(申請の取下げ)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 申請の取下げの時限:取下げは登記完了前に限る。完了後は別の登記で対応。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第39条(申請の取下げ)
申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
②申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
③登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
この条文の〇×問題(1問)
申請の取下げの時限
申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。取下げは登記が完了する前の段階でだけ認められ、登記完了後にはできない。完了後の変更は取下げではなく、改めて更正・抹消・変更の登記等で対処することになる。手続の時限として基本的な境界である。
学習ポイント:取下げは登記完了前に限る。完了後は別の登記で対応。
第39条第2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問60ウ
所有権の移転の登記が書面により申請された場合における当該申請の取下げ
正誤と理由を見る
対象外
対象外。書面申請による登記の取下げは、取下書の提出による方法でしなければならない(不動登規則39条1項2号)。
解説で第39条を参照している問
問題で確認する
第39条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。