第三章 登記手続/第一節 総則/第一款 通則
不動産登記規則 第38条(申請の却下)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 却下時の書面還付:却下時は添付書面を原則還付。偽造等の疑いある書面は除く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第38条(申請の却下)
登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
②前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
③登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
この条文の〇×問題(1問)
却下時の書面還付
書面申請が却下された場合、登記官は添付書面を申請人に還付しなければならず、例外は認められない。
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正解 ×
誤り。書面申請が却下された場合は添付書面を還付するのが原則だが、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない。証拠保全の観点から、不正申請に用いられた疑いのある書面は返却しない例外がある。
学習ポイント:却下時は添付書面を原則還付。偽造等の疑いある書面は除く。
第38条第3項ただし書
根拠・関連条文
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第38条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。