第三章 登記手続/第一節 総則/第三款 書面申請
不動産登記規則 第46条(契印等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 共同申請の契印:共同申請は権利者側・義務者側それぞれが契印する。
条文原文
第46条(契印等)
申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
②前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。
③令別表の六十五の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
出典:e-Gov法令検索「不動産登記規則」2026年10月5日施行版
この条文の〇×問題(1問)
共同申請の契印
申請書が二枚以上であるとき、登記権利者及び登記義務者が共同して申請する場合でも、申請人のうち一人が契印をすれば足りる。
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正解 ×
誤り。二人以上の申請人がいる場合の契印は原則としてその一人で足りるが、登記権利者及び登記義務者が共同して申請するときは、権利者側・義務者側の各一人が契印しなければならない。共同申請は双方の意思表示を担保するため、各側の契印が要求される。
学習ポイント:共同申請は権利者側・義務者側それぞれが契印する。
第46条第2項ただし書
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