第二章 登記記録等/第一節 登記記録
不動産登記規則 第5条(移記又は転写)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記の移記・転写:移記・転写は原則として現に効力を有する登記のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(移記又は転写)
登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
②登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
③登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
登記の移記・転写
登記官は、登記を移記し又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し又は転写しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。移記・転写は原則として現に効力を有する登記だけが対象で、抹消済み・効力を失った登記は持ち越されない。記録事項過多による移記では、表示に関する登記と所有権の登記で効力のないものも移記できる例外がある。現行有効性の原則が登記記録の可読性を担保する。
学習ポイント:移記・転写は原則として現に効力を有する登記のみ。
第5条第1項、関連:第6条
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。