第二章 登記記録等/第一節 登記記録
不動産登記規則 第4条(登記記録の編成)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 権利部の構成:甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利の記録。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(登記記録の編成)
土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
②建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
③区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
④権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
この条文の〇×問題(1問)
権利部の構成
権利部の甲区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録し、乙区には所有権に関する登記の登記事項を記録する。
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正解 ×
誤り。甲区と乙区の記録対象が逆である。甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録し、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録する。権利部の構成は登記制度の骨格であり、取り違えると登記の読み方自体が誤る。
学習ポイント:甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利の記録。
第4条第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。