第三章 登記手続/第一節 総則/第四款 受付等
不動産登記規則 第60条(補正)
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第60条(補正)
登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
②申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法
二 書面申請登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法
条文の要点
登記申請の補正とは、申請にある不備を直す手続であり、申請方式に合わせた方法と登記官が定めた期間に従います(60条)。
補正期間があることは、提出方法を自由に選べることを意味しません。電子申請の内容を直す場面では電子的方法を用い、書面申請では書面を直す方法を用います。
登記申請の補正の適用範囲
登記官が補正期間を定めると、その期間中は対象となった不備を理由とする却下が制限されます。申請全体があらゆる却下事由から保護されるわけではなく、保護の対象は補正すべき事項に結び付いた不備です。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 期間 | 定められた補正期間が続く間は、その補正対象の不備を理由として申請を却下できない。 |
| 2項1号 | 手続 | 電子申請の補正は所定のオンライン手続で行い、訂正した内容を紙で持参する方式へ置き換えない。 |
| 2項2号 | 手続 | 書面申請なら、提出済みの書面を直すか、補正用の書面を登記所へ提出する。 |
具体例
AとBが所有権移転を電子申請した。申請情報に誤記があり、定められた補正期間内に訂正内容を紙で提出しようとしている。
申請情報の補正は電子的方法で行う必要があり、紙の提出では2項1号の方法を満たさない。
反例(結論が変わる)
AとBが同じ移転登記を書面で申請しており、誤記の補正内容を記した書面を期間内に提出する。
書面申請には2項2号が適用されるため、補正に係る書面の提出という方法を選べる。
関連条との違い
- 不動産登記規則 第59条:59条の調書は登記官が本人確認の調査結果を残すためのもの。60条の補正は申請の不備を直す手続であり、本人確認の記録を作ることと同一ではない。
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士平成30年度 問49ア
補正期間に間に合えば紙でもよいと考えない。電子申請の申請情報の誤記は、期間だけでなく電子的方法という条件も満たして直す。
法令版: 2026年10月5日施行版
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問49ア
所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登記所に提出する方法によってすることができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。電子申請による申請の補正は、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法によらなければならず(不登規則60条2項1号)、書面提出の方法ではできない。
解説で第60条を参照している問
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第60条の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。