第三章 登記手続/第一節 総則/第五款 登記識別情報
不動産登記規則 第61条(登記識別情報の定め方)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記識別情報の定め方
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第61条(登記識別情報の定め方)
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。
この条文の〇×問題(1問)
登記識別情報の定め方
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。登記識別情報は不動産及び登記名義人となった申請人の組合せごとに定められる。同一人物が複数の不動産で名義人になれば不動産ごとに別の識別情報が与えられ、同一不動産でも名義人が異なれば別々に発行される。単位の設計が秘匿性の基礎である。
学習ポイント:識別情報は不動産×登記名義人の組合せごとに定まる。
第61条
問題で確認する
第61条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。