第三章 登記手続/第一節 総則/第五款 登記識別情報
不動産登記規則 第62条(登記識別情報の通知の相手方)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 識別情報の通知相手方:法人申請の通知は代表者宛。特別委任の代理人が優先。
条文原文
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第62条(登記識別情報の通知の相手方)
次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。
一 法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合当該法定代理人
二 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。)当該法人の代表者
②登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。
この条文の〇×問題(1問)
識別情報の通知相手方
申請人が法人である場合の登記識別情報の通知は、当該法人の代表者に対してするものとし、通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは当該代理人に対してする。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。法人申請の識別情報は代表者宛てが原則で、特別の委任を受けた代理人がいれば代理人宛てになる。法人宛てではなく代表者個人宛てになる点、特別委任が汎用の申請代理とは別に求められる点がポイントである。
学習ポイント:法人申請の通知は代表者宛。特別委任の代理人が優先。
第62条第1項第2号・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第62条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。