資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第一節 総則/第六款 登記識別情報の提供がない場合の手続

不動産登記規則 第72条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

分野:登記手続/総則/登記識別情報の提供がない場合の手続

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 本人確認情報の内容:面識なしの申請人は本人確認書類の提示で確認する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第72条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。

一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況

二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯

三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

②前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。

一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法

二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法

三 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法

③資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

この条文の〇×問題(1問)

本人確認情報の内容

資格者代理人が本人確認情報を提供する場合、面識がない申請人については、運転免許証・個人番号カード・旅券等のいずれか一以上の提示を求める方法等により確認をしなければならない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。資格者代理人が面識のない申請人を確認する場合は、本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・旅券等のいずれか1点、又は保険証等の組合せ)の提示を受ける方法で行う。本人確認情報には面談の日時・場所・状況や確認した書類の内容を含める。

学習ポイント:面識なしの申請人は本人確認書類の提示で確認する。

第72条第1項第3号・第2項第1号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問49イ

登記義務者が登記識別情報を提供することができないため申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供して申請をするときは、当該申請代理人が司法書士であることを証する情報を提供しなければならない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない(不登規則72条3項)。

解説で第72条を参照している問

問題で確認する

第72条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。