第三章 登記手続/第一節 総則/第六款 登記識別情報の提供がない場合の手続
不動産登記規則 第71条(前の住所地への通知)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 前の住所地への通知:前住所通知は法人の場合・3月経過・行政区画変更等で省略可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第71条(前の住所地への通知)
法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
②法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十三条第二項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
二 法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日(当該最後の変更の登記が職権による登記である場合にあっては、当該最後の変更の登記の日)から三月を経過している場合
三 法第二十三条第二項の登記義務者が法人である場合
四 前三号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合
この条文の〇×問題(1問)
前の住所地への通知
法第23条2項の前の住所地への通知は、登記義務者が法人である場合でも、省略することができない。
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正解 ×
誤り。前の住所地への通知を省略できる場合が列挙され、登記義務者が法人である場合はその一つである。行政区画変更・最後の住変登記から3月経過・法人・本人確認情報で確実な場合は、前住所への通知を省略できる。
学習ポイント:前住所通知は法人の場合・3月経過・行政区画変更等で省略可。
第71条第2項第3号
根拠・関連条文
問題で確認する
第71条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。