不動産登記規則 登記手続/総則/電子申請
第41条〜第44条(枝番を含む)
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登記手続/総則/電子申請の解説
第三章 登記手続/第一節 総則/第二款 電子申請
第三章 登記手続 / 第一節 総則 / 第二款 電子申請
第41条(電子申請の方法)問題準備中
電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第十条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
第42条(電子署名)問題準備中
令第十二条第一項及び第二項の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット(指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項に規定する指定公証人をいう。)が講ずる場合にあっては、二千四十八ビット又は三千七十二ビット)であるものを講ずる措置とする。
第43条(電子証明書)問題準備中
令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、第四十七条第三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第四十九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第三号に掲げる電子証明書については、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成された署名用電子証明書
二 電子署名を行った者が商業登記法第十二条の二(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する被証明者であるときは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
第2項前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
第44条(住所証明情報の省略等)
電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
第2項電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
第3項前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。