不動産登記規則
権利に関する登記
第157条〜第158条(枝番を含む)
条文穴埋め17問・判例0件
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収録範囲・公式章立て(10区分)
- 第三章 登記手続
- 第三節 権利に関する登記
- 第二款 所有権に関する登記
- 第二款の二 相続人申告登記等
- 第一目 通則
- 第二目 相続人申告登記
- 第三目 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
- 第四目 相続人申告登記の抹消
- 第二款の三 ローマ字氏名の併記
- 第二款の四 旧氏の併記
- 第二款の五 検索用情報
- 第二款の六 所有権の登記名義人についての符号の表示
- 第二款の七 職権による氏名等の変更の登記
分野の解説
第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款 所有権に関する登記 第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款の二 相続人申告登記等 第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款の三 ローマ字氏名の併記 第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款の四 旧氏の併記 第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款の五 検索用情報 第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款の六 所有権の登記名義人についての符号の表示 第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款の七 職権による氏名等の変更の登記 枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記
第二款 所有権に関する登記
第157条(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)問題準備中
法第七十五条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。
一 表題部所有者に関する登記事項
二 登記原因及びその日付
三 敷地権の登記原因及びその日付
第2項法第七十五条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。
第3項登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。
第158条(表題部所有者の氏名等の抹消)
登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記 / 第二款の二 相続人申告登記等
第一目 通則
第158条の2(定義)問題準備中
この款、第百五十八条の三十三及び第百五十八条の三十七において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 相続人申出法第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。
二 相続人申告登記法第七十六条の三第三項の規定による登記をいう。
三 相続人申告事項法第七十六条の三第三項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。
四 相続人申告名義人相続人申告登記によって付記された者をいう。
五 相続人申告事項の変更の登記相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。
六 相続人申告事項の更正の登記相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。
七 相続人申告登記の抹消相続人申告登記を抹消することをいう。
八 相続人申出等相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。
九 相続人申告登記等相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。
十 相続人電子申出第百五十八条の四第一号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
十一 相続人書面申出第百五十八条の四第二号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
十二 相続人申出等情報次条第一項各号、第百五十八条の十九第一項各号又は第百五十八条の二十四第二項各号に掲げる事項に係る情報をいう。
十三 相続人申出書相続人申出等情報を記載した書面をいう。
十四 相続人申出等添付情報相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
十五 相続人申出等添付書面相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。
第158条の3(相続人申出等情報)問題準備中
相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出人の氏名及び住所
二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 申出の目的
四 申出に係る不動産の不動産所在事項
第2項前項第四号の規定にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しない。
第3項相続人申出等においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする。
一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 相続人申出等添付情報の表示
三 申出の年月日
四 登記所の表示
第158条の4(相続人申出等の方法)問題準備中
相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法
二 相続人申出書を提出する方法
第158条の5(相続人申出等情報の作成及び提供)
相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
一 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、第百五十八条の十九第一項各号に掲げる事項が同一である相続人申出をするとき。
二 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。
三 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき第百五十八条の二十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。
第158条の6(相続人申出等添付情報)問題準備中
代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第158条の7(相続人申出等添付情報の省略等)問題準備中
第三十七条及び第三十七条の二の規定は、相続人申出等をする場合について準用する。
第158条の8(相続人電子申出の方法)
相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げない。
第2項令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項本文の規定により送信する相続人申出等添付情報(第百五十八条の六に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。
第3項第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
第158条の9(相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等)
前条第一項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとする。
第2項前項に規定する場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとする。
第3項第一項に規定する場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、別記第四号の二様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一 受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項
二 前条第一項ただし書の規定により提出する相続人申出等添付書面の表示
第158条の10(相続人書面申出の方法)問題準備中
相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならない。
第2項第四十五条第一項の規定は、相続人申出書について準用する。
第3項相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
第4項申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。
第158条の11(相続人申出書等の送付方法)問題準備中
相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
第2項前項の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとする。
第158条の12(受領証の交付の請求)問題準備中
第五十四条の規定は、相続人書面申出をした申出人について準用する。
第158条の13(相続人申出等添付書面の原本の還付請求)問題準備中
第五十五条の規定は、相続人申出等添付書面を提出した申出人について準用する。
第158条の14(相続人申出等の受付)問題準備中
登記官は、第百五十八条の四の規定により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならない。
第2項前項の規定による受付は、受付帳に申出の受付の年月日及び受付番号を記録する方法によりしなければならない。
第3項登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならない。
第4項登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、第二項の規定により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
第5項第一項、第二項及び前項の規定は、第百五十八条の二十七第二項の許可があった場合又は第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をしようとする場合について準用する。
第158条の15(調査)問題準備中
第五十七条の規定は、相続人申出等情報が提供された場合について準用する。
第158条の16(相続人申出等の却下)
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならない。ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。
三 申出に係る登記(相続人申告登記のうち第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人に係るものを除く。)が既に登記されているとき。
四 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
五 相続人申出等情報又はその提供の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
六 相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
七 相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。
八 相続人申出等添付情報が提供されないとき。
第2項登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができない。
第3項第三十八条の規定は、相続人申出等を却下する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは、「相続人申出等添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
第158条の17(相続人申出等の取下げ)問題準備中
第三十九条第一項及び第二項の規定は、相続人申出等について準用する。
第2項登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第158条の18(相続人申告登記等の完了通知)問題準備中
登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。
第2項前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出の受付の年月日及び受付番号
二 不動産所在事項
三 登記の目的
第3項第一項の通知は、次の各号に掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 相続人電子申出法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前項各号に掲げる事項をいう。以下この条において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 相続人書面申出通知事項を記載した書面を交付する方法
第4項送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容としなければならない。
第5項第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合について準用する。
第6項登記官は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しない。
一 第三項第一号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。
二 第三項第二号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記 / 第二款の二 相続人申告登記等
第二目 相続人申告登記
第158条の19(相続人申出において明らかにすべき事項等)
相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。
一 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下この款において「中間相続人」という。))の相続人である旨
二 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日
三 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
イ 中間相続人の氏名及び最後の住所
ロ 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
ハ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
第2項相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
二 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三 前項第三号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするときは、次に掲げる情報
イ 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ロ 中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
第158条の20(相続人申出における相続人申出等添付情報の省略)問題準備中
相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し若しくは法定相続情報番号又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し若しくは当該法定相続情報番号又は当該戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは当該除籍電子証明書提供用識別符号の提供をもって、前条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるとき又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記録された事項を内容とする情報を確認することができるときに限る。
第2項相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し若しくは法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し若しくは当該法定相続情報番号又は当該戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは当該除籍電子証明書提供用識別符号の提供をもって、前条第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるとき又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記録された事項を内容とする情報を確認することができるときに限る。
第158条の21
相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。
一 出生の年月日
二 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
第158条の22問題準備中
相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
第158条の23(相続人申告事項)問題準備中
法第七十六条の三第三項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申出の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日
五 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
イ 中間相続人の氏名及び最後の住所
ロ 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
ハ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
第2項登記官は、相続人申告登記によって二回以上の相続についての相続人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとする。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記 / 第二款の二 相続人申告登記等
第三目 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
第158条の24(相続人申告事項の変更又は更正の申出)
相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができる。
第2項前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。
一 登記原因及びその日付
二 変更後又は更正後の相続人申告事項
第3項第一項の規定による申出をする場合には、相続人申告事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第158条の25(相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略)問題準備中
前条第一項の規定による申出の申出人が相続人申出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
一 出生の年月日
二 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
第158条の26(相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記)問題準備中
登記官は、第百五十八条の二十四第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができる。
第2項登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第158条の27(相続人申告事項の更正)
登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならない。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
第2項登記官は、前項の場合において、相続人申告事項の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならない。この場合において、登記官は、当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
第3項登記官が前項の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨を第一項本文の相続人申出等をした者に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記 / 第二款の二 相続人申告登記等
第四目 相続人申告登記の抹消
第158条の28(相続人申告登記の抹消の申出)
相続人申告登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができる。
一 第百五十八条の十六第一項第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかがあること。
二 相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第七十六条の二第一項に規定する者に該当しなくなったこと。
第2項前項の規定による申出においては、当該相続人申告登記が前項第一号又は第二号に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第158条の29(相続人申告登記の抹消)問題準備中
登記官は、前条第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。
第2項登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第158条の30(申出によらない相続人申告登記の抹消)
登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が第百五十八条の十六第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。
第2項前項本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一 抹消する登記に係る次に掲げる事項
イ 不動産所在事項及び不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申出の受付の年月日及び受付番号
ニ 登記原因及びその日付
ホ 申出人の氏名及び住所
二 抹消する理由
第3項登記官は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
第4項登記官は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登記を抹消しなければならない。この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならない。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記
第二款の三 ローマ字氏名の併記
第158条の31(ローマ字氏名の併記)
次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款、第百五十八条の四十四第三項及び第百五十八条の四十五第六項において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
一 所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)所有権の登記名義人となる者
二 所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人
第2項前項の規定による申出をする場合には、当該ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第3項第一項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の電子申請をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
第4項登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
第158条の32問題準備中
日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該ローマ字氏名が既に記録されているときは、この限りでない。
第2項前項の規定による申出(以下この条において「ローマ字氏名併記の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出人の氏名及び住所
二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 申出の目的
四 所有権の登記名義人の氏名
五 所有権の登記名義人のローマ字氏名
六 申出に係る不動産の不動産所在事項
第3項前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「ローマ字氏名併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とすることを要しない。
第4項ローマ字氏名併記の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とするものとする。
一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 第七項に規定するローマ字氏名併記申出添付情報の表示
三 申出の年月日
四 登記所の表示
第5項ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、ローマ字氏名併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法
二 ローマ字氏名併記申出情報を記載した書面(第十三項において「ローマ字氏名併記申出書」という。)を提出する方法
第6項ローマ字氏名併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についてのローマ字氏名併記の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
第7項ローマ字氏名併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十項及び第十三項において「ローマ字氏名併記申出添付情報」という。)をそのローマ字氏名併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
二 第二項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
第8項第三十七条の二の規定は、ローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
第9項第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
第10項令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信するローマ字氏名併記申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
第11項第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
第12項第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする申出人がローマ字氏名併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第七項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
第13項第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定はローマ字氏名併記の申出をしようとする者がローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「ローマ字氏名併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定はローマ字氏名併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
第14項第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、ローマ字氏名併記申出情報が提供された場合について準用する。
第15項登記官は、ローマ字氏名併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
一 登記の目的
二 申出の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 所有権の登記名義人の氏名
五 所有権の登記名義人のローマ字氏名
第16項登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
第17項第百五十八条の十八の規定は、第十五項の規定による記録をした場合について準用する。
第158条の33(相続人申告登記への準用)問題準備中
第百五十八条の三十一の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏名についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人が日本国籍を有しない者であるときについて、前条の規定は日本の国籍を有しない相続人申告名義人について、それぞれ準用する。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記
第二款の四 旧氏の併記
第158条の34(旧氏の併記)
次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。
一 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)所有権の登記名義人となる者
二 所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人
第2項前項第二号に掲げる登記を申請するに際し同項の規定による申出をする場合において、当該登記記録に同号に定める者の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
第3項第一項の規定による申出をする場合には、当該旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第4項電子申請の申請人が第一項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
第5項登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該申出に係る旧氏を登記記録に記録するものとする。
第158条の35問題準備中
所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときは、この限りでない。
第2項前項の規定による申出(以下この条において「旧氏併記の申出」という。)をする場合において、当該登記記録に当該所有権の登記名義人の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
第3項旧氏併記の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出人の氏名及び住所
二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 申出の目的
四 所有権の登記名義人の氏名
五 所有権の登記名義人について記録すべき旧氏
六 申出に係る不動産の不動産所在事項
第4項前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「旧氏併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とすることを要しない。
第5項旧氏併記の申出においては、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とするものとする。
一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 第八項に規定する旧氏併記申出添付情報の表示
三 申出の年月日
四 登記所の表示
第6項旧氏併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、旧氏併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法
二 旧氏併記申出情報を記載した書面(第十四項において「旧氏併記申出書」という。)を提出する方法
第7項旧氏併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての旧氏併記の申出が同一の所有権の登記名義人についての同一の旧氏に係るものであるときは、この限りでない。
第8項旧氏併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十一項及び第十四項において「旧氏併記申出添付情報」という。)をその旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
二 第三項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報
第9項第三十七条の二の規定は、旧氏併記の申出をする場合について準用する。
第10項第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第六項第一号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について準用する。
第11項令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する旧氏併記申出添付情報(第八項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
第12項第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
第13項第六項第一号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする申出人が旧氏併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
第14項第百五十八条の十の規定は第六項第二号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定は旧氏併記の申出をしようとする者が旧氏併記申出書又は旧氏併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「旧氏併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定は旧氏併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
第15項第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、旧氏併記申出情報が提供された場合について準用する。
第16項登記官は、旧氏併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
一 登記の目的
二 申出の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 所有権の登記名義人の氏名
五 申出に係る旧氏
第17項登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
第18項第百五十八条の十八の規定は、第十六項の規定による記録をした場合について準用する。
第158条の36(旧氏併記の終了)問題準備中
登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。
第2項前条第三項から第十項まで(第三項第五号及び第八項第二号を除く。)、第十四項及び第十五項の規定は、前項の規定による申出について準用する。
第3項登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
一 登記の目的
二 申出の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 所有権の登記名義人の氏名
第4項登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名及び旧氏を抹消する記号を記録しなければならない。
第5項第百五十八条の十八の規定は、第三項の規定による記録をした場合について準用する。
第158条の37(相続人申告登記への準用)問題準備中
第百五十八条の三十四の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人(当該申出の申出人である場合に限る。)について、第百五十八条の三十五の規定は相続人申告名義人について、前条の規定は登記記録に旧氏が記録されている相続人申告名義人について、それぞれ準用する。この場合において、第百五十八条の三十四第二項中「前項第二号に掲げる登記を申請する」とあるのは「相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする」と、「同号に定める者」とあるのは「相続人申告名義人」と読み替えるものとする。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記
第二款の五 検索用情報
第158条の38(検索用情報管理ファイル)
法務大臣は、所有権の登記名義人(自然人である者に限る。以下この款において同じ。)についての次に掲げる事項を記録する検索用情報管理ファイルを備えるものとする。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
三 住所
四 出生の年月日
五 電子メールアドレス
六 国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下この款において同じ。)
七 所有権の登記名義人として記録されている登記記録を特定するために必要な事項
第2項検索用情報管理ファイルは、所有権の登記名義人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
第3項検索用情報管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。
第158条の39(検索用情報の申出)問題準備中
所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)を申請する場合には、これらの登記の申請人は、登記官に対し、所有権の登記名義人となる者(これらの登記の申請人である場合に限る。)についての次に掲げる事項(以下この条及び次条において「検索用情報」という。)を申請情報の内容として申し出るものとする。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
三 住所
四 出生の年月日
五 電子メールアドレス
六 国籍等
第2項前項の規定による申出(次項及び第五項において「検索用情報同時申出」という。)をする場合には、当該所有権の登記名義人となる者の前項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、同号に掲げる事項を証する情報にあっては、当該申出に係る国籍等が当該所有権の登記名義人となる者の国籍等であることを登記官が確認することができる事項を申請情報の内容としたときを除く。
第3項電子申請の申請人が検索用情報同時申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が第一項第二号及び第四号に掲げる事項を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する情報に限る。)の提供に代えることができる。
第4項登記官は、第一項の規定により検索用情報に係る情報が提供されたときは、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録するものとする。
第5項登記官は、検索用情報同時申出があった場合において、当該検索用情報同時申出に係る申請に基づく登記をしたときは、職権で、申出のあった所有権の登記名義人についての検索用情報及び登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録するものとする。
第158条の40
所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができる。
第2項前項の規定による申出(以下この条及び第百五十八の四十六第一項において「検索用情報単独申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 所有権の登記名義人の検索用情報
二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 申出の目的
四 申出に係る不動産の不動産所在事項
第3項検索用情報単独申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してしなければならない。ただし、異なる登記所の管轄区域にある二以上の不動産について検索用情報単独申出をするときは、当該検索用情報単独申出は、当該不動産のうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してすることができる。
第4項第二項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条及び第百五十八の四十六第一項において「検索用情報申出情報」という。)の内容としたときは、同項第四号に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とすることを要しない。
第5項検索用情報単独申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とするものとする。
一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 第八項に規定する検索用情報申出添付情報の表示
三 申出の年月日
四 検索用情報申出情報を提供する登記所の表示
第6項検索用情報単独申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、検索用情報申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法
二 検索用情報申出情報を記載した書面(第十四項及び第十六項において「検索用情報申出書」という。)を提出する方法
第7項検索用情報申出情報は、所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
第8項検索用情報単独申出をする場合には、次に掲げる情報(第十一項及び第十四項において「検索用情報申出添付情報」という。)をその検索用情報申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(当該情報を記載した書面の写しを含む。)
二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
三 第二項第一号に掲げる事項(電子メールアドレスを除く。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)。ただし、所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができる当該事項を検索用情報申出情報の内容としたときを除く。
第9項第三十七条の二の規定は、検索用情報単独申出をする場合について準用する。
第10項第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「受付」とあるのは「立件」と、同条第三項中「別記第四号の二」とあるのは「別記第四号の三」と、同項第一号中「受付番号」とあるのは「立件番号」と読み替えるものとする。
第11項令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項に規定する場合において送信する検索用情報申出添付情報(第八項第三号に掲げる情報に限る。)について準用する。
第12項第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
第13項第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする申出人が検索用情報申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第一号及び第三号に掲げる情報(国籍等を証する情報を除く。以下この号において同じ。)の提供に代えることができる。ただし、同号に掲げる情報については、登記官が所有権の登記名義人の検索用情報(電子メールアドレス及び国籍等を除く。)を確認することができるものを提供したときに限る。
第14項第百五十八条の十の規定は第六項第二号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定は検索用情報単独申出をしようとする者が検索用情報申出書又は検索用情報申出添付情報を記載した書面(以下この項において「検索用情報申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定は検索用情報申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「登記完了後、申請書類つづり込み帳」とあるのは、「検索用情報管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
第15項前条第四項の規定は、検索用情報申出情報が提供された場合について準用する。
第16項登記官は、第六項第二号に掲げる方法により検索用情報申出情報が提供されたときは、前項において準用する前条第四項の規定により申出立件事件簿に記録をする際、検索用情報申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。
第17項登記官は、検索用情報単独申出があったときは、職権で、申出のあった所有権の登記名義人についての検索用情報及び登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録するものとする。
第18項前項の場合のほか、登記官は、所有権の登記名義人についての国籍等を確認したときは、当該所有権の登記名義人についての国籍等及び登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録するものとする。
第158条の41(検索用情報管理ファイルに記録された事項の変更等)問題準備中
登記官は、検索用情報管理ファイルに記録された第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があると認めるときは、職権で、検索用情報管理ファイルに変更後又は更正後の当該事項を記録するものとする。
第2項検索用情報管理ファイルに第百五十八条の三十八第一項第五号に掲げる事項が記録されている所有権の登記名義人は、法務大臣の定めるところにより検索用情報管理ファイルに記録された当該事項の変更又は削除をすることができる。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記
第二款の六 所有権の登記名義人についての符号の表示
第158条の42(符号の表示)
法第七十六条の四の法務省令で定めるものは、自然人とする。
第2項法第七十六条の四の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合
二 次条の規定による通知があった場合
第3項登記官は、法第七十六条の四の規定による符号の表示をするときは、付記登記によって、登記の目的、所有権の登記名義人の氏名及びその者が権利能力を有しないこととなった旨を示す記号並びに登記の年月日を記録しなければならない。
第158条の43(通知)問題準備中
所有権の登記名義人(検索用情報管理ファイルに記録されている者であって、国内に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)について最後に第百五十八条の三十九第五項又は第百五十八条の四十第十七項の規定による記録をした登記官は、関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、当該所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に係る検索用情報管理ファイルに記録された不動産の所在地を管轄する登記所に、その旨を通知することができる。
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記
第二款の七 職権による氏名等の変更の登記
第158条の44(職権による氏名等の変更の登記)問題準備中
法第七十六条の六本文の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 次条第六項(第百五十八条の四十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合
二 会社法人等番号が登記された所有権の登記名義人の法人の登記簿に記録された情報の提供を受けてその名称又は住所について変更があったことを確認した場合
第2項登記官は、法第七十六条の六本文の規定による登記をするときは、登記の目的、登記原因及びその日付並びに登記の年月日を記録しなければならない。
第3項登記官は、法第七十六条の六本文の規定により所有権の登記名義人(検索用情報管理ファイルに記録されている者であって、国内に住所を有するものに限る。以下この款において同じ。)の氏名についての変更の登記をする場合において、第一項第一号の通知により当該所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認したときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
第4項登記官は、法第七十六条の六本文の規定により所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記をする場合において、第一項第一号の通知により当該所有権の登記名義人がその一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出たことを確認したときは、職権で、当該旧氏を登記記録に記録するものとする。
第158条の45(法第七十六条の六ただし書の申出)
所有権の登記名義人について最後に第百五十八条の三十九第五項又は第百五十八条の四十第十七項の規定による記録をした登記官は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により提供を受けた当該所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に対し、その旨及び当該所有権の登記名義人が法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる旨を通知することができる。
第2項前項の規定による通知は、電子メールの送信によってするものとする。ただし、検索用情報管理ファイルに電子メールアドレスが記録されていないことその他の事由により電子メールの送信による通知をすることができない所有権の登記名義人に対しては、書面を送付してするものとする。
第3項第一項の規定による通知を受けた所有権の登記名義人は、当該通知の発送の日から一月以内に、同項に規定する登記官に対し、法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる。
第4項前項の申出は、次に掲げる事項(次項において「申出情報」という。)を明らかにしてしなければならない。
一 法第七十六条の六ただし書の申出をする旨
二 申出に係る不動産の不動産所在事項又は不動産番号
三 申出人(氏名について変更があったことが確認された者に限る。次号において同じ。)が日本の国籍を有しない者であるときは、その変更後の氏名
四 申出人がその一の旧氏(第二号の不動産の登記記録に旧氏が記録されている場合にあっては、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏に限る。)を登記記録に記録するよう申し出るときは、その旨
五 申出人の電話番号その他の連絡先
第5項第三項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一 法務大臣が定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を送信する方法
二 申出情報を記載した書面を提出する方法
第6項第一項に規定する登記官は、同項に規定する場合において、第三項の申出を受けたときは、当該申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に、その旨及び当該所有権の登記名義人の氏名又は住所の変更についての登記をする場合に記録すべき事項(ローマ字氏名及び旧氏に関する事項を含む。)を通知することができる。
第158条の46問題準備中
所有権の登記名義人は、氏名又は住所について変更があったときは、法務大臣の定めるところにより、検索用情報単独申出と同時に、当該変更についての法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる。この場合には、前条第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項をも検索用情報申出情報の内容としなければならない。
第2項前条第六項の規定は、前項の申出を受けた登記官が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により提供を受けた所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合について準用する。