第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款 所有権に関する登記
不動産登記法 第76条の3(相続人である旨の申出等)
この条の要点
- 相続人申告による登記申請義務のみなし履行:相続人申告は登記義務の履行とみなされるが、申出前の遺産分割による取得は対象外。登記自体はされない。
- 申告後の遺産分割による取得と新たな登記義務:申告のみなし履行は申告時の取得に限る。その後の遺産分割取得は遺産分割の日から3年の義務が別途発生。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第76条の3(相続人である旨の申出等)
前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
②前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
③登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
④第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
⑤前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
⑥第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の〇×問題(2問)
相続人申告による登記申請義務のみなし履行
相続による所有権移転の登記申請義務を負う相続人が、法定の期間内に登記官に対し、登記名義人について相続が開始した旨及び自らが相続人である旨を申し出た場合、その申出の前にされた遺産の分割による取得を除き、当該所有権の取得に係る移転登記の申請義務を履行したものとみなされる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。申告はあくまで義務履行とみなす効果を持つにとどまり、申出の前にされた遺産の分割による所有権の取得はこのみなしの対象から除かれる。申告すれば移転登記そのものがされるわけではない点にも注意が必要である。
学習ポイント:相続人申告は登記義務の履行とみなされるが、申出前の遺産分割による取得は対象外。登記自体はされない。
第76条の3第1項・第2項、関連:第76条の2第1項
申告後の遺産分割による取得と新たな登記義務
相続人としての申出をして登記申請義務を履行したものとみなされた者は、その後遺産の分割によって所有権を取得した場合でも、既に義務を履行済みであるため、新たに所有権の移転の登記を申請する義務を負わない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。申出をした者がその後の遺産の分割によって所有権を取得したときは、当該遺産の分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない。みなし履行の効果は申告時点の取得に限られ、後発の取得は新たな義務の対象となる。
学習ポイント:申告のみなし履行は申告時の取得に限る。その後の遺産分割取得は遺産分割の日から3年の義務が別途発生。
第76条の3第4項・第5項、関連:第76条の2第2項、第164条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第76条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。