資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款 所有権に関する登記

不動産登記法 第76条の6(職権による氏名等の変更の登記)

分野:登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 職権による氏名住所変更登記と自然人の申出:職権による名変登記は原則可だが、自然人の名義人は本人の申出がない限り不可。
  • 法人の登記名義人に対する職権変更登記:法人の名変は本人の申出なく登記官の職権で可能。自然人だけが申出を要する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第76条の6(職権による氏名等の変更の登記)

登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。

この条文の〇×問題(2問)

職権による氏名住所変更登記と自然人の申出

所有権の登記名義人が自然人である場合でも、登記官は本人の申出がなくても、住所の変更があったと認めるべき法務省令で定める場合には職権で住所の変更の登記をすることができる。

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正解 ×

誤り。登記官が職権で氏名等の変更の登記をすることができるのは原則であるが、登記名義人が自然人であるときはその申出があるときに限られる。プライバシーへの配慮から、自然人の住居所情報の書き換えは本人意思を要件とする。

学習ポイント:職権による名変登記は原則可だが、自然人の名義人は本人の申出がない限り不可。

第76条の6第1項ただし書、関連:第76条の5

法人の登記名義人に対する職権変更登記

所有権の登記名義人である株式会社の商号に変更があった場合において、登記官がその変更を確認できる法務省令で定めるときは、当該株式会社の申請を待たずに職権で名称の変更の登記をすることができる。

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正解 ○

正しい。登記官は登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき法務省令で定める場合、職権で変更の登記をすることができる。本人の申出が必要となるのは自然人の名義人に限られ、法人は含まれない。

学習ポイント:法人の名変は本人の申出なく登記官の職権で可能。自然人だけが申出を要する。

第76条の6第1項、関連:第76条の4、第73条の2

問題で確認する

第76条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。