資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

不動産登記規則 登記手続/補則/雑則

第191条〜第192条(枝番を含む)

不動産登記規則の登記手続/補則/雑則分野(第191条〜第192条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

登記手続/補則/雑則の解説

第三章 登記手続/第四節 補則/第三款 雑則

第三章 登記手続 / 第四節 補則 / 第三款 雑則

第191条(審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)問題準備中

登記官は、法第百五十七条第三項又は第四項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

第192条(登記の嘱託)問題準備中

この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。