資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第七章 雑則

不動産登記法 第157条(審査請求事件の処理)

分野:雑則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 筆界特定登記官の意見陳述・仮の筆界特定:理由ありなら登記官が相当の処分。それ以外は3日以内に意見を付して局長へ送付。
  • 相当の処分による筆界特定の効果:相当の処分をしない場合、登記官は審査請求の日から3日以内に意見付きで送付する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第157条(審査請求事件の処理)

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

②登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。

③前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

④前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。

⑤前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

⑥前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「不動産登記法第百五十七条第二項の意見」とする。

この条文の〇×問題(2問)

筆界特定登記官の意見陳述・仮の筆界特定

登記官の処分に対する審査請求を受けた登記官は、請求に理由があると認めれば自ら相当の処分をしなければならず、そうでない場合には、請求の日から3日以内に意見を付けて事件を監督する法務局又は地方法務局の長に送らなければならない。

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正解 ○

正しい。登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない(157条1項)。それ以外の場合は、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない(同条2項)。相当の処分と意見付きの送付は、いずれか一方を行う関係にある。

学習ポイント:理由ありなら登記官が相当の処分。それ以外は3日以内に意見を付して局長へ送付。

第157条1項・2項

相当の処分による筆界特定の効果

登記官の処分に対する審査請求を理由がないと認めた登記官は、特に期限の定めはなく、適宜の時期に意見を付して事件を法務局又は地方法務局の長に送付すれば足りる。

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正解 ×

誤り。登記官は、審査請求を理由があると認めて相当の処分をする場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない(157条2項前段)。送付には3日以内という期限がある。送付を受けた局長は、その意見を行政不服審査法上の審理員に送付する(同項後段)。

学習ポイント:相当の処分をしない場合、登記官は審査請求の日から3日以内に意見付きで送付する。

第157条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問61ウ

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。

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正しい

正しい。登記官は審査請求を理由ありと認めるときは相当の処分をしなければならない(不登法157条1項)。

司法書士令和8年度 問61オ

登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、当該登記官に相当の処分を命ずる前に、当該登記官に仮登記を命じなければならない。

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誤り

誤り。法務局・地方法務局の長が審査請求を理由ありと認める場合、登記官に相当の処分を命ずるに際し仮登記を命じる義務はない(157条4項——仮登記の命令は任意であり必須ではない)。

司法書士令和2年度 問60エ

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。

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誤り

誤り。審査請求に理由があると認めるときは、登記官は処分を是正し、理由がないと認めるときは意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付する(不動産登記法157条)。「理由があると認めるときに送付」は誤り。

司法書士令和2年度 問60オ

登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。

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正しい

正しい。監督法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をすべき旨を命ずる前に、必要があると認めるときは登記官に仮登記を命ずることができる(不動産登記法157条4項)。

司法書士平成28年度 問61ウ

登記官が審査請求を理由があると認め、相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。

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正しい

正しい。登記官は、審査請求を理由があると認めるときは相当の処分をしなければならず(不動産登記法157条1項)、その処分をしたときは、審査請求人にその内容を通知しなければならない(不動産登記規則)。

司法書士平成28年度 問61エ

法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命ずる前に当該登記官に仮登記を命じなければならない。

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誤り

誤り。法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めて登記官に相当の処分を命ずる前に、登記官に仮登記を命ずることができる(不動産登記法157条4項)のであって、仮登記を命ずることは義務ではない。

問題で確認する

第157条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。