第四章 登記手続/第一節 総則
不動産登記法 第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)
この条の要点
- 申請主義と職権登記の例外:登記は申請・嘱託主義。職権登記は法令の限定列挙のみ。
- 嘱託登記への準用範囲:嘱託登記への準用は除外規定が多数。全面準用ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
②第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
申請主義と職権登記の例外
登記官が当事者からの申請も官庁・公署からの嘱託もないのに、自らの判断で登記を行うことは、法令上職権登記が認められる場合を除き、許されない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。登記は申請主義が原則であり、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁・公署の嘱託がなければすることができない。登記官が独自に開始できるのは職権登記の例外に限られる。登記は当事者の申請又は官庁・公署の嘱託を原則とし、職権登記は法令に別段の定めがある場合に限られる申請主義の確認である。
学習ポイント:登記は申請・嘱託主義。職権登記は法令の限定列挙のみ。
第16条1項
嘱託登記への準用範囲
官庁又は公署の嘱託による登記の手続には、当事者の申請による登記の手続に関する規定がすべて準用される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。嘱託による登記の手続に準用されるのは、列挙された除外規定に当たらない規定に限られる。登記事項の細則、付記登記、登記官による更正・抹消等に関する多くの規定は準用から除かれている。嘱託による登記に準用されるのは除外列挙に該当しない規定のみで、付記登記や職権更正等の多数の規定が除かれている。
学習ポイント:嘱託登記への準用は除外規定が多数。全面準用ではない。
第16条2項括弧書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成30年 問14肢1
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。登記は申請・嘱託主義が原則(不動産登記法16条)。
解説で第16条を参照している問
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。