第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続
不動産登記令 第12条(電子署名)
この条の要点
- 電子申請の署名:電子申請は申請人・代表者・代理人が申請情報に電子署名。
- 添付情報の署名:添付情報は作成者の電子署名が必要。申請人の署名ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条(電子署名)
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
②電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
電子申請の署名
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。
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正解 ○
正しい。電子申請では申請人・代表者・代理人のいずれかが申請情報に電子署名を行うことが義務づけられる。申請情報本体への署名義務であり、なりすまし防止と本人確認を電子的に担保する仕組みである。
学習ポイント:電子申請は申請人・代表者・代理人が申請情報に電子署名。
第12条第1項
添付情報の署名
電子申請の場合の添付情報は、申請人による電子署名が行われていればよく、当該添付情報の作成者による電子署名は要しない。
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正解 ×
誤り。電子申請の添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。署名者は申請人ではなく添付情報を作成した者である点がポイントで、申請人の署名では添付情報の真正を担保できない。
学習ポイント:添付情報は作成者の電子署名が必要。申請人の署名ではない。
第12条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問48ア
自然人が申請人である所有権の移転の登記の電子申請を、委任による代理人によってする場合であっても、申請人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。
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誤り
誤り。委任による代理人による電子申請では、代理人が申請情報に電子署名を行い、申請人は代理人の権限を証する情報に電子署名を行う(不動産登記令12条2項)。
司法書士平成31年度 問47ア
代理人によらず登記権利者と登記義務者とが共同して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び登記義務者の双方が申請情報に電子署名を行わなければならない。
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正しい
正しい。電子申請では申請人が申請情報に電子署名を行わなければならず(不動産登記令12条1項)、登記権利者と登記義務者が共同して自ら申請する場合は双方の電子署名を要する。
解説で第12条を参照している問
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。