第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続
不動産登記令 第13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 表示登記の電子申請特則:表示登記は書面を電磁的記録に転記可。原本提示義務は残る。
条文原文
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第13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
②前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
表示登記の電子申請特則
電子申請で表示に関する登記を申請する場合、添付情報が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるが、申請人は登記官が定めた相当の期間内に当該書面を登記官に提示しなければならない。
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正解 ○
正しい。表示に関する登記の電子申請には特則があり、書面の添付情報を電磁的記録に転記したものを使える。ただし代わりに書面の原本を、登記官が定めた期間内に提示する義務が残る。電子化の利便と原本確認の両立を図る設計である。
学習ポイント:表示登記は書面を電磁的記録に転記可。原本提示義務は残る。
第13条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第13条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。