第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続
不動産登記令 第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 委任状の記名押印:委任状に記名押印し、印鑑証明も添付する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
②前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
③前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
④第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(1問)
委任状の記名押印
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、代理人の権限を証する情報を記載した書面(委任状)に記名押印しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。委任による代理人が申請する場合、申請人・代表者が委任状に記名押印しなければならない。さらにその書面には、記名押印した者(委任による代理人を除く)の印鑑に関する証明書を添付する必要がある。権原の外形を書面で固める設計である。
学習ポイント:委任状に記名押印し、印鑑証明も添付する。
第18条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第18条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。