資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 総則

不動産登記令 第2条(定義)

分野:総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 添付情報の定義:添付情報は申請情報とは別に提供を要する情報。
  • 土地の図面の区別:所在を示すのは土地所在図、地積測量は地積の図面。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第2条(定義)

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 添付情報登記の申請をする場合において、法第二十二条本文若しくは第六十一条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。

二 土地所在図一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

三 地積測量図一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

四 地役権図面地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

五 建物図面一個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

六 各階平面図一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

七 嘱託情報法第十六条第一項に規定する登記の嘱託において、同条第二項において準用する法第十八条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。

八 順位事項法第五十九条第八号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。

この条文の〇×問題(2問)

添付情報の定義

添付情報とは、登記の申請をする場合において、不動産登記法第22条本文若しくは第61条の規定、第二章の規定その他の法令の規定により、申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。

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正解 ○

正しい。添付情報は申請情報とは別の概念で、法令が申請情報と併せて提供を要請する情報を指す。申請情報(第3条の記載事項)と添付情報(第7条の証明類)の区別は登記実務の基本で、書類の添付・提供が混同されやすい。

学習ポイント:添付情報は申請情報とは別に提供を要する情報。

第2条第1号、関連:第7条

土地の図面の区別

地積測量図とは、一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

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正解 ×

誤り。所在を明らかにする図面は土地所在図であり、地積測量図は一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面である。所在と地積という目的の違う図面を取り違えており、表題部の図面の区別が問われる典型論点である。

学習ポイント:所在を示すのは土地所在図、地積測量は地積の図面。

第2条第2号・第3号

問題で確認する

第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。