資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 申請情報及び添付情報

不動産登記令 第7条(添付情報)

分野:申請情報及び添付情報

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 第三者の許可等の証明:第三者の許可等を要する登記原因は、その証明が添付情報。
  • 登記原因証明の不要:保存登記は原則として登記原因を証する情報は不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第7条(添付情報)

登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報

四 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報

イ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。

(1) 法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下この(1)において同じ。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。以下「電子判決書記録事項証明書」という。)又は電子判決書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該電子判決書に記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。以下「電子判決書記録事項電子証明書」という。)

(2) 法第百八条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第百七条第一項の規定による仮登記を申請するとき当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本

ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報

六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

②前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

③次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。

一 法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合

二 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)

三 法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合

四 法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

五 法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

この条文の〇×問題(2問)

第三者の許可等の証明

登記の申請をする場合において、登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、申請情報と併せて当該第三者が許可・同意・承諾したことを証する情報を提供しなければならない。

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正解 ○

正しい。登記原因が第三者の許可・同意・承諾を要するものであるときは、その証明情報が添付情報に含まれる。許可等が要件となる登記原因の実体的要件を証する添付情報であり、口頭の合意だけでは足りない。

学習ポイント:第三者の許可等を要する登記原因は、その証明が添付情報。

第7条第1項第5号ハ

登記原因証明の不要

権利に関する登記の申請では、登記原因を証する情報の提供が常に必要であり、所有権の保存の登記の申請でも登記原因を証する情報を提供しなければならない。

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正解 ×

誤り。登記原因を証する情報の提供が不要な場合が第7条3項に列挙され、所有権の保存の登記(敷地権付区分建物の法74条2項の申請を除く)もその一つである。保存登記はそもそも登記原因がない設計であり、原則通りに証明を求める考え方は成り立たない。

学習ポイント:保存登記は原則として登記原因を証する情報は不要。

第7条第3項第2号

問題で確認する

第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。