資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 雑則

不動産登記令 第22条(登記識別情報に関する証明)

分野:雑則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 識別情報の証明請求:識別情報の証明請求は名義人・一般承継人に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第22条(登記識別情報に関する証明)

登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。

②法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

③前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文の〇×問題(1問)

識別情報の証明請求

登記識別情報が有効であることの証明は、登記名義人でなくても、利害関係を証明すれば誰でも登記官に請求することができる。

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正解 ×

誤り。登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求できるのは、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人に限られる。第三者が請求できる制度ではなく、識別情報の秘匿性を担保する限定である。

学習ポイント:識別情報の証明請求は名義人・一般承継人に限る。

第22条第1項

問題で確認する

第22条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。