第五章 雑則
不動産登記令 第21条(写しの交付を請求することができる図面)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 図面の写し交付の範囲:写し交付の対象は5種の図面。筆界図面は別条の対象。
条文原文
第21条(写しの交付を請求することができる図面)
法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
②法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く。)とする。
出典:e-Gov法令検索「不動産登記令」2026年5月21日施行版
この条文の〇×問題(1問)
図面の写し交付の範囲
法第121条第1項の図面の写しの交付を請求できる対象は、土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面及び各階平面図である。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。法121条1項の図面の写しの対象は5種類に限られ、いずれも表示の登記に関係する図面である。筆界調査委員が作成した図面等は別の条項(法149条1項・21条2項)の対象であり、図面の種類を混同しないよう区別が問われる。
学習ポイント:写し交付の対象は5種の図面。筆界図面は別条の対象。
第21条第1項・第2項
根拠・関連条文
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