第二章 申請情報及び添付情報
不動産登記令 第4条(申請情報の作成及び提供)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 申請情報の作成単位:同一管轄・同一目的原因日付なら一の申請情報でよい。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(申請情報の作成及び提供)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(1問)
申請情報の作成単位
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならず、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について登記の目的・登記原因及び日付が同一の場合でも例外はない。
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正解 ×
誤り。原則は一の不動産ごとの作成だが、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的・登記原因及びその日付が同一であるときは一の申請情報でよいという例外がある。管轄と同一性の要件を同時に満たす必要がある。
学習ポイント:同一管轄・同一目的原因日付なら一の申請情報でよい。
第4条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。