第二章 申請情報及び添付情報
不動産登記令 第5条(一の申請情報による登記の申請)
この条の要点
- 一の申請情報による申請:合体登記は一の申請情報。所有権登記も併せて一括。
条文原文
第5条(一の申請情報による登記の申請)
合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合において、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
②信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
③法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
④法第百四条の二第一項の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
一の申請情報による申請
合体による登記等の申請は一の申請情報によってしなければならず、併せて所有権の登記の申請をするときも、これと合体による登記等の申請とは一の申請情報によってしなければならない。
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正解 ○
正しい。合体による登記等・信託関係の登記・信託の登記の抹消等は、一の申請情報によることを強制される。別々に申請できない構造になっており、複数の申請が連動する登記では、一の申請情報に併せる設計である。
学習ポイント:合体登記は一の申請情報。所有権登記も併せて一括。
第5条第1項・第2項・第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問50ア
信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には、信託の登記の抹消と当該信託財産に属する不動産に関する権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない。
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正しい
正しい。信託財産に属する権利が受託者の固有財産となった場合、信託の登記の抹消と権利の変更の登記は一の申請情報によって申請しなければならない(不動産登記令5条3項)。
解説で第5条を参照している問
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第5条の内容は1問の〇×問題で確認できます。