第五章 登記事項の証明等
不動産登記法 第119条の2(所有不動産記録証明書の交付等)
この条の要点
- 所有不動産記録証明書の請求権者:自己名義分は何人も請求可。一般承継人は被承継人分も請求できる。
- 被承継人に係る証明書の請求:証明書の請求先は法務大臣の指定する登記所。不動産所在地の管轄登記所に限らない。
条文原文
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第119条の2(所有不動産記録証明書の交付等)
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
②相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
③前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
④前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
所有不動産記録証明書の請求権者
甲は、手数料を納付すれば、特段の正当な理由を示さなくても、自己が所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る登記記録の法務省令で定める事項を証明した所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
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正解 ○
正しい。何人も、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る所有不動産記録証明書の交付を請求できる(119条の2第1項)。正当な理由を示す必要はない。また、相続人その他の一般承継人は、被承継人が名義人である不動産に係る証明書の交付も請求することができる(同条2項)。
学習ポイント:自己名義分は何人も請求可。一般承継人は被承継人分も請求できる。
第119条の2第1項・2項、関連:第119条1項
被承継人に係る証明書の請求
被相続人に係る所有不動産記録証明書の交付は、相続人その他の一般承継人であれば手数料を納付して請求することができるが、その請求は当該不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に限りできる。
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正解 ×
誤り。相続人その他の一般承継人は被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求できる点は正しいが、請求先は不動産所在地を管轄する登記所に限られず、法務大臣の指定する登記所の登記官に対してすることができる。
学習ポイント:証明書の請求先は法務大臣の指定する登記所。不動産所在地の管轄登記所に限らない。
第119条の2第2項・3項、関連:第119条5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第119条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。