資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 登記事項の証明等

不動産登記法 第121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)

分野:登記事項の証明等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 附属書類の図面の写し・閲覧請求:附属書類の図面は何人も写し交付・閲覧請求可。図面以外は正当な理由が必要。
  • 図面以外の附属書類の閲覧制限:附属書類(図面外)の閲覧は正当な理由が原則だが、申請人は自己の登記記録分を請求できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

②何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

③何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

④前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

⑤第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

附属書類の図面の写し・閲覧請求

土地の境界確認のため、利害関係のない第三者であっても、手数料を納付すれば、登記簿の附属書類のうち政令で定める図面の写しの交付又は閲覧を登記官に請求することができる。

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正解 ○

正しい。登記簿の附属書類のうち政令で定める図面については、何人も手数料を納付してその写しの交付や閲覧を請求できる。土地境界図等は筆界の公示の性質を持ち公開性が高いため、閲覧等を請求する者に利害関係の証明は要求されない。

学習ポイント:附属書類の図面は何人も写し交付・閲覧請求可。図面以外は正当な理由が必要。

第121条1項・2項、関連:第120条

図面以外の附属書類の閲覧制限

自分が申請人となった登記の登記記録については、その登記を申請した本人であれば、図面以外の附属書類でも正当な理由を挙げずに閲覧を求めることが可能である。

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正解 ○

正しい。図面以外の附属書類の閲覧は原則として正当な理由があるときに限られるが、登記を申請した者は自己を申請人とする登記記録に係る附属書類の閲覧を請求できる。自己の申請に係る資料なので特段の理由は要しない。

学習ポイント:附属書類(図面外)の閲覧は正当な理由が原則だが、申請人は自己の登記記録分を請求できる。

第121条3項・4項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成26年度 問60エ

承役地についてする地役権の設定の登記の添付情報として提供された地役権図面の一部の写しの交付を請求することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。地役権図面は政令で定める図面に含まれ、何人もその全部又は一部の写しの交付を請求できる(不動産登記法121条1項・不動登令7条1項5号)。

解説で第121条を参照している問

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第121条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。