第六章 筆界特定/第一節 総則
不動産登記法 第125条(筆界特定登記官)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 筆界特定の実施主体:筆界特定の主体は筆界特定登記官。筆界調査委員は調査・意見提出にとどまる。
- 筆界特定事務の担当官庁:筆界特定の事務は法務局・地方法務局がつかさどる。登記所(支局・出張所)ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第125条(筆界特定登記官)
筆界特定は、筆界特定登記官(登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。
この条文の〇×問題(2問)
筆界特定の実施主体
筆界特定は、筆界調査委員が行うのではなく、登記官のうちから法務局又は地方法務局の長が指定する筆界特定登記官が行う。
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正解 ○
正しい。筆界特定は筆界特定登記官が行う。筆界調査委員は事実の調査と意見提出にとどまり、最終的な特定権限は法務局・地方法務局の長が指定した登記官である筆界特定登記官にある。特定職務の担当者と調査の担当者の役割分担を区別して理解する。
学習ポイント:筆界特定の主体は筆界特定登記官。筆界調査委員は調査・意見提出にとどまる。
第125条、関連:第127条1項、第134条
筆界特定事務の担当官庁
筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はこれらの支局・出張所(登記所)がつかさどる。
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正解 ×
誤り。筆界特定の事務は対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。登記の事務を扱う支局・出張所すなわち登記所は含まれず、筆界特定は通常の登記事務とは別の事務体系とされている点に注意が必要である。
学習ポイント:筆界特定の事務は法務局・地方法務局がつかさどる。登記所(支局・出張所)ではない。
第124条1項、関連:第6条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第125条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。