不動産登記法 筆界特定/総則
第123条〜第130条(枝番を含む)
不動産登記法の筆界特定/総則分野(第123条〜第130条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。
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筆界特定/総則の解説
第六章 筆界特定/第一節 総則
第六章 筆界特定 / 第一節 総則
第123条(定義)
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 筆界表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
二 筆界特定一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。
三 対象土地筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。
四 関係土地対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
五 所有権登記名義人等所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
第124条(筆界特定の事務)問題準備中
筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。
第2項第六条第二項及び第三項の規定は、筆界特定の事務について準用する。この場合において、同条第二項中「不動産」とあるのは「対象土地」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、「法務局若しくは地方法務局」とあるのは「法務局」と、同条第三項中「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。
第125条(筆界特定登記官)
筆界特定は、筆界特定登記官(登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。
第126条(筆界特定登記官の除斥)問題準備中
筆界特定登記官が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該筆界特定登記官は、対象土地について筆界特定を行うことができない。
一 対象土地又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者若しくは所有者又は所有権以外の権利の登記名義人若しくは当該権利を有する者
二 前号に掲げる者の配偶者又は四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。)
三 第一号に掲げる者の代理人若しくは代表者(代理人又は代表者であった者を含む。)又はその配偶者若しくは四親等内の親族
第127条(筆界調査委員)問題準備中
法務局及び地方法務局に、筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委員若干人を置く。
第2項筆界調査委員は、前項の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。
第3項筆界調査委員の任期は、二年とする。
第4項筆界調査委員は、再任されることができる。
第5項筆界調査委員は、非常勤とする。
第128条(筆界調査委員の欠格事由)問題準備中
次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名又は司法書士若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
三 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
第2項筆界調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
第129条(筆界調査委員の解任)問題準備中
法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その筆界調査委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。
第130条(標準処理期間)問題準備中
法務局又は地方法務局の長は、筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、法務局又は地方法務局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。