第四章 登記手続/第一節 総則
不動産登記法 第24条(登記官による本人確認)
この条の要点
- 申請権限の調査義務と方法:権限の疑義には出頭・質問・情報提供で調査義務。却下すべき場合は除かれる。
- 権限調査の嘱託:遠隔申請人の権限調査は他登記所への嘱託も可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第24条(登記官による本人確認)
登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
②登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
この条文の〇×問題(2問)
申請権限の調査義務と方法
登記官が、本来の申請人でない者による申請だと疑う相当な理由を認めたときは、却下事由がある場合を除き、出頭を求めたり質問したりするなどの方法で、申請人の申請権限の有無を調べなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。登記官は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、25条により申請を却下すべき場合を除き、出頭の要求、質問、文書の提示その他必要な情報の提供の要求により、申請権限の有無を調査しなければならない(24条1項)。却下事由がある場合は、この調査を経ずに却下される。
学習ポイント:権限の疑義には出頭・質問・情報提供で調査義務。却下すべき場合は除かれる。
第24条1項、関連:第25条
権限調査の嘱託
申請人が遠隔の地に居住している場合でも、登記官は申請権限の調査のために必ず当該申請人に出頭を命じなければならず、他の登記所の登記官に調査を嘱託することはできない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。申請人が遠隔の地に居住するときその他相当と認めるときは、登記官は他の登記所の登記官に権限調査を嘱託することができる。出頭命令のみに限られない。遠隔地の申請人等については他の登記所の登記官に権限調査を嘱託することができ、手段は出頭命令のみに限定されない。
学習ポイント:遠隔申請人の権限調査は他登記所への嘱託も可能。
第24条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問47エ
登記官が、登記の申請において提供された添付情報から、登記の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合において、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているときは、登記官は、他の登記所の登記官に当該申請人の申請の権限の有無の調査を嘱託しなければならない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があり、申請人等が遠隔の地に居住しているときは、他の登記所の登記官に申請の権限の有無の調査を嘱託することができるにとどまり(不登法24条2項)、義務ではない。嘱託しない場合は登記官自らが調査する。
解説で第24条を参照している問
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。