第四章 登記手続/第一節 総則
不動産登記法 第25条(申請の却下)
この条の要点
- 補正による却下の回避:補正可能な不備は期間内補正で却下回避できる。
- 却下の形式:却下は理由を付した決定による。口頭通知は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第25条(申請の却下)
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記が既に登記されているとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
五 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
六 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
七 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
八 申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
九 第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
十 第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
十一 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
十二 登録免許税を納付しないとき。
十三 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
この条文の〇×問題(2問)
補正による却下の回避
申請に方式上の不備がある場合でも、それが補正できる性質のもので、申請人が登記官の定めた相当な期間内に補正を済ませたときは、その申請は却下せずに処理しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。申請の不備が補正できるもので、申請人が登記官の定めた相当の期間内に補正したときは却下されない。方式不適合や添付欠如の多くは補正により受理に結びつく。補正できる不備については登記官の定めた期間内に補正すれば却下されない。手続保障としての補正機会を確認する論点である。
学習ポイント:補正可能な不備は期間内補正で却下回避できる。
第25条但書
却下の形式
登記の申請を却下する場合、登記官は申請人に対して口頭でその旨を伝えれば足り、理由を付した決定による必要はない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。申請の却下は理由を付した決定でしなければならない。口頭での通知では足りず、登記申請を拒否する重い判断には形式と理由の明示が義務付けられている。却下は理由を付した決定によることが要請されており、口頭の通知では足りない。申請を拒否する重い判断には形式が求められる。
学習ポイント:却下は理由を付した決定による。口頭通知は不可。
第25条柱書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和元年 問14肢1
登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。管轄外の申請は理由付決定で却下(不動産登記法25条)。
解説で第25条を参照している問
問題で確認する
第25条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。