第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第30条(一般承継人による申請)
この条の要点
- 表示登記申請権の一般承継:表示登記の申請権は相続等の一般承継人にも及ぶ。
- 一般承継と特定承継の区別:申請権の承継は一般承継のみ。特定承継では承継されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第30条(一般承継人による申請)
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
表示登記申請権の一般承継
表題部所有者が死亡し、その相続人が当該不動産を相続した場合、その相続人は被相続人に代わって当該不動産の表示に関する登記を申請することができる。
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正解 ○
正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請人となれる場合に相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も当該表示に関する登記を申請することができる。表題部所有者等が申請人となれる場合に一般承継があったときは相続人その他の一般承継人にも表示登記の申請権が及ぶ。
学習ポイント:表示登記の申請権は相続等の一般承継人にも及ぶ。
第30条
一般承継と特定承継の区別
表題部所有者から売買により不動産を譲り受けた特定承継人は、表題部所有者が有していた表示に関する登記の申請権を当然に承継し、表題部所有者に代わってその登記を申請することができる。
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正解 ×
誤り。表題部所有者等が表示に関する登記の申請人となることができる場合に、その者について相続その他の一般承継があったときは、一般承継人がその登記を申請できる(30条)。この承継は一般承継に限られ、売買等の特定承継では申請権は承継されない。特定承継人が自ら申請人となれるかは、各登記の規定によって別に判断される。
学習ポイント:申請権の承継は一般承継のみ。特定承継では承継されない。
第30条
根拠・関連条文
問題で確認する
第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。