第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第62条(一般承継人による申請)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 権利登記申請権の一般承継:権利登記の申請権も一般承継される。義務者の相続人が承継。
- 申請権承継と特定承継の区別:申請権の承継は一般承継のみ。特定承継人は承継しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第62条(一般承継人による申請)
登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
権利登記申請権の一般承継
所有権移転登記の登記義務者が死亡した場合、その相続人は被相続人の登記義務者としての地位を承継し、登記権利者と共同して当該登記を申請することができる。
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正解 ○
正しい。登記権利者・登記義務者・登記名義人が申請人となれる場合に一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も当該権利に関する登記を申請することができる。権利に関する登記でも申請人となれる者に一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が申請権を承継する。
学習ポイント:権利登記の申請権も一般承継される。義務者の相続人が承継。
第62条
申請権承継と特定承継の区別
登記義務者から対象の不動産を譲り受けた買主は、特定承継人として譲渡人の登記義務者としての申請権を承継するから、自らが登記義務者となって当該権利に関する登記を申請することができる。
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正解 ×
誤り。申請権が承継されるのは相続その他の一般承継の場合に限られる。売買による特定承継人は譲渡人の申請権を承継せず、義務者としての地位も当然には引き継がない。申請権の承継は一般承継に限定され、売買による特定承継人は譲渡人の申請権や義務者としての地位を承継しない。
学習ポイント:申請権の承継は一般承継のみ。特定承継人は承継しない。
第62条
根拠・関連条文
問題で確認する
第62条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。