不動産登記法 登記所及び登記官
第6条〜第10条(枝番を含む)
不動産登記法の登記所及び登記官分野(第6条〜第10条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。
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登記所及び登記官の解説
第二章 登記所及び登記官
第二章 登記所及び登記官
第6条(登記所)
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
第2項不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
第3項前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
第7条(事務の委任)問題準備中
法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
第8条(事務の停止)問題準備中
法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
第9条(登記官)問題準備中
登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
第10条(登記官の除斥)
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。