第二章 登記所及び登記官
不動産登記法 第6条(登記所)
この条の要点
- 管轄またがり時の申請先:管轄またがりは指定前なら一の登記所に申請可。
- 管轄登記所の指定権者:管轄の指定は法務大臣等の権限。申請人の選択制ではない。
条文原文
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第6条(登記所)
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
②不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
③前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
管轄またがり時の申請先
一筆の土地が二つの登記所の管轄区域にまたがる場合、その土地に関する登記事務をつかさどる登記所の指定がされるまでは、当該二つの登記所のうちいずれか一つに登記を申請することができる。
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正解 ○
正しい。不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は法務大臣又は法務局・地方法務局の長が管轄を指定するが、その指定がされるまでの間は当該二以上の登記所のうち一の登記所に申請できる。管轄がまたがる不動産でも、指定がされるまでの間はいずれか一の登記所に申請できるという例外規定である。
学習ポイント:管轄またがりは指定前なら一の登記所に申請可。
第6条2項・3項
管轄登記所の指定権者
不動産が複数の登記所の管轄区域にまたがる場合にその登記事務をつかさどる登記所を定める権限は、当該不動産の所有者又は登記の申請人にあり、申請人が希望する登記所を選ぶことができる。
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正解 ×
誤り。管轄区域にまたがる不動産の登記事務をつかさどる登記所は、法務省令で定めるところにより法務大臣又は法務局・地方法務局の長が指定する。申請人が自由に選定する制度ではない。管轄の指定権者は法務大臣又は法務局・地方法務局の長であって、申請人が任意に管轄を選ぶ制度ではない点を確認すること。
学習ポイント:管轄の指定は法務大臣等の権限。申請人の選択制ではない。
第6条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。